(2) 飲食店や精肉店等で、容器包装に入れずに提供・販売する場合は、次の表示をメニューや店舗の 見やすい箇所に掲示する必要があります。 ア 一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨 イ 子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い人は食肉の生食を控えるべき旨 施行・適用期日 平成23年10月1日から施行されました。 10月1日以前に加工された生食用食肉(牛肉)も含め、規格基準及び表示基準に適合しない食肉を生食用食肉として加工・調理・販売することはできません。 牛肉以外の生食用食肉について 今回の規格基準の対象は牛の食肉に限られます。 生食用馬肉については、従前に引き続き、「生食用食肉等の安全性確保について」(平成10年9月11日生衛発第1358号)に基づく衛生管理が必要となります。 それ以外の食肉(牛レバー、鶏肉等)については、たとえ新鮮なものであっても食中毒の危険性があるため、生食用としての提供は避けましょう。