 |
|
広島・長崎で原子爆弾に被爆された方には「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」などにより、各種援護の制度が設けられています。 |
| 1 被爆者及び被爆者健康手帳 |
援護の対象となる被爆者は、被爆者健康手帳の交付を受けた人です。このほか、健康診断受診者証所持者は、2の健康診断を受けることができます。(第二種健康診断受診者証所持者は、年1回の定期健康診断のみ)被爆二世の方については、二世健康診断が行われます。手帳の交付、再交付、住所変更などの手続きは、下記窓口へ。
|
| 2 健康診断 |
被爆者は健康管理のため、「定期」・「希望」・「がん検診」の健康診断を受けることができます。
平成24年度 第1回(春期) 原爆被爆者定期健康診断日程表
|
| 3 医療、介護保険サービス(一部) |
被爆者は、被爆者健康手帳等を提示することで、自己負担なしで医療や介護保険サービスを受けることができます。(ただし、差額ベット料、診断書料や訪問入浴介護、デイケアの食事料などは負担が必要です。)
|
| 4 手当等 |
(1)国の制度
医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当、葬祭料 |
(2)広島県の制度
被爆者就職支度金、被爆者雇用奨励金、特別検査促進手当、認定被爆者通院交通費、被爆身体障害者福祉手当、被爆者特別福祉手当、介護手当付加金、認定被爆者死亡弔慰金、被爆者訪問介護利用助成金、被爆者通所介護利用助成金、被爆者短期入所生活介護等利用助成金、被爆者介護老人福祉施設等利用助成金、被爆者療養保養事業、被爆者温泉療養事業 |
(3)呉市の制度
ア 原爆被爆者入院患者見舞金
呉市に住所を有する被爆者が2ヶ月以上、医療機関に入院した場合に支給されます。 支給額 3,000円(年度1回) |
イ 原爆被爆者医療特別手当付加金
呉市に住所を有する医療特別手当受給者に支給されます。 支給額 月額 3,000円 |
ウ 原爆被爆者生活保護世帯見舞金
8月1日、12月1日現在で生活保護法の適用を受けている呉市に住所を有する被爆者に支給されます。 支給額 3,000円(8月)、4,000円(12月) |
エ 原爆被爆者通院交通費
呉市に住所を有する69歳以下の健康管理手当の受給者で、その人の世帯全員の市民税が均等割以下の被爆者に支給されます。ただし、いきいきパス(敬老)又はいきいきパス(障害者)の交付を受けられる人は除きます。パスピー2万円分(デポジット500円を含む。)を年度1回交付します。 |