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市民公益活動団体登録制度

市民公益活動保険

市民公益活動支援基金




 市民公益活動団体登録制度

呉市では,市内で活動する市民公益活動団体を登録し,団体のみなさんに対する活動を支援します。
 なお,平成18年3月末時点で,ボランティア活動団体登録をしていた団体は,そのまま「市民公益活動団体」として登録されています。 

市民公益活動団体とは
 市民公益活動団体とは,自主的かつ自発的に行う非営利の,不特定かつ多数者の利益の増進に寄与することを目的とした活動を行う団体です。
 ただし,次の活動を行う団体は除きます。
(1) 宗教的活動を行う団体
(2) 政治的活動を行う団体
(3) 選挙運動等の活動を行う団体
登録の対象となる団体
 市内で活動する市民公益活動団体で,次の要件をすべて満たしている団体が対象です。
(1) 会員の入退会に制限のない市民に開かれた団体であること
(2) 団体の構成員が5名以上の団体であること
(3) 主たる事務所の所在地が呉市内にあること
(4) 活動を行う区域が主として呉市内であること
(5) 活動目的及び運営方法を規約等で定めている団体であること
受けられる支援
(1) 団体の活動に必要な情報の提供(ボランティア情報紙の送付など)
(2) 団体の活動情報の広報(ex.ボランティア情報紙,ホームページなど)
(3) 公民館等の施設利用に係る使用料の免除(実際のボランティア活動や活動のための会議開催等に限ります。)
(4) 市民公益活動保険の加入
(5) くれ市民協働センターでの会議室・貸ロッカー・印刷機・カラー複合機・紙折り機・大型ポスタープリンター等の利用(印刷機利用の場合は用紙持込の場合無料)
登録方法
 登録を希望する団体は,次の書類に必要事項を記入の上,市民生活課又は最寄りの市民センターへ提出してください。
(1) 呉市市民公益活動団体登録申請書(Excel版)
(2) 事業計画書・予算書・規則・会則などその他これらに準ずるもの
(3) 会員名簿
市が登録申請内容を審査し,登録を承認したら,「市民公益活動団体登録通知書」をお送りします。なお,申請内容が登録の条件に該当していない場合は,「市民公益活動登録非該当通知書」をお送りします。
登録内容の公開及び変更について
(1) 登録申請書及び添付された資料に基づいて作成した団体の情報を,ボランティア情報ホームページに掲載します。
(2) 登録内容に変更が生じた場合は,「呉市市民公益活動団体登録変更届出書」をすみやかに地域協働課へ提出してください。
(3) 団体登録をやめる場合は,すみやかに地域協働課へ連絡してください。
その他

 登録団体が,「登録の対象となる団体(上記2のとおり)の要件を失ったり,登録していることがふさわしくないと判断したときは,登録を抹消します。
 また,団体の活動状況を確認するため,登録後に活動内容などをお聞きしたり,年1回程度活動状況の実態調査をさせていただきます。


呉市市民公益活動団体登録される皆さまへ(制度概要)

呉市市民公益活動団体登録要綱


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呉市市民部地域協働課
〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号
(0823)25-3223 FAX(0823)25-3501

Eメール tiiki@city.kure.lg.jp