保安対策のため,呉市の港湾施設及び呉港区内の水域で制限区域の設定を行いました。


 2001年(平成11年)に起きました米国同時多発テロなどを受け,外国貿易船が使用する港湾施設などの保安を強化するために「海上人命安全条約(SOLAS条約)」が改正され,平成16年7月1日に発効しました。

 これにより,呉市では保安対策の対象となりました公共ふ頭(川原石南ふ頭)におきまして,フェンス・ゲートを設置し,港湾関係者以外の人・車両等の出入り制限を強化しています。(図1参照)

 これまでも,ふ頭などの公共港湾施設への関係者以外への立入はお断りしてきたところですが,これにより,港湾関係者以外の人・車両等の出入り制限をより一層強化しています。

 また,公共及び民間の国際港湾施設の前面泊地において,呉市港湾管理条例第5条の2の規定に基づき,正当な理由のない船舶等が制限区域内に立ち入ることを制限することとなりました。(図2参照)
  
港 名 港区名 施   設  名 水 深 区     域
呉 港 呉港区 川原石地区(A) −10.0m 岸壁から50メートル沖まで
川原石地区(B) −10.0m 岸壁から50メートル沖まで
日新製鋼褐熕サ鉄所主原料ふ頭 −18.0m 岸壁から70メートル沖まで
日新製鋼褐熕サ鉄所副原料ふ頭 −7.5m 岸壁から50メートル沖まで
日新製鋼褐熕サ鉄所多目的ふ頭 −7.5m 岸壁から50メートル沖まで
日新製鋼褐熕サ鉄所成品ふ頭 −6.0m 岸壁から50メートル沖まで
広港区 王子製紙褐熏H場 45,000tバース −9.0m 岸壁から50メートル沖まで
王子製紙褐熏H場 2,000tバース -5.5m 岸壁から50メートル沖まで
中国木材滑ン壁 −10.0m 岸壁から50メートル沖まで


 呉市では,港湾管理者として今後も保安対策を積極的に実施し,より安全で安心して利用できる国際港湾施設の充実に努めて参りますので,ご理解・ご協力をお願いします。


図1


図2


図3


図4