小型船舶登録制度スタート
小型船舶の登録等に関する法律に基づき,平成14年4月1日から小型船舶登録制度が始まります。 登録の対象となるのは,総トン数20トン未満の船舶です。
(漁船・ろかい船・係留船・省令で定める小型で小馬力の船舶は,この制度対象ではありません)
登録事務は,日本小型船舶検査機構によって行います。
対象船舶
総トン数20トン未満の船舶
(漁船・ろかい船・係留船・省令で定める小型で小馬力の船舶は除く)
登録時期
新規購入の場合
就航前
現存船の場合
4月1日以降の船舶検査の日又は平成17年
4月1日のいずれか早い日
問い合わせ先
日本小型船舶検査機構 広島支部
〒734−0011
広島市南区宇品海岸3丁目9−38
082−254−6027
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