
1 臨港地区について
港湾は,船舶が利用する水域(港湾区域)とその水域に接続して港湾活動が行われる陸域が一体となってはじめてその機能が発揮できることから,水域と一体となって機能する陸域を「臨港地区」として定め,この地域で土地利用の規制や誘導を行うことにより,港湾の管理運営を円滑に行うこととしています。
※臨港地区内では,「床面積の合計が2,500u以上又は敷地面積が5,000u以上」の工場又は事業場の新設・増設を行う場合などには港湾管理者に届出が必要です。
2 分区について
「分区」は,臨港地区内を機能・目的に区分して指定するもので,それぞれの分区の目的にしたがって構築物の用途を規制することにより,目的の異なる建物が無秩序に混在することを防止し,港湾機能の確保を図るものです。
呉市では「呉市が管理する臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(分区条例)」で次の4種類を定めています。
| (1) | 商 港 区 | 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 | ||
| (2) | 工 業 港 区 | 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域 | ||
| (3) | 漁 港 区 | 水産物を取り扱わせ,又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域 | ||
| (4) | 修景厚生港区 | その景観を整備するとともに,港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域 |
3 分区での規制内容
分区が指定されると,建築基準法の用途地域による建築物の用途規制にかわり,分区条例に基づく構築物の規制が適用されます。
※ただし,建ぺい率及び容積率等の建築物の構造等の規定は,用途規制の適用があります。
※用途によっては,新規の建設だけでなく増改築や用途の変更など規制される場合があります。
(参考資料)
● 呉市が管理する港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(分区条例)
● 臨港地区・分区指定図
(呉港) No.1(呉港区・吉浦〜中央地区)
No.2(呉港区・昭和地区)
No.3(広港区・阿賀〜広地区)
No.4(広港区・広地区(小坪))
No.5(仁方港区・仁方地区)
問い合わせ先
呉市産業部港湾振興課
〒737-8509 呉市中央6-2-9
0823-25-3333・3334