| ■平成24年度 就学援助について (お知らせ)■ |
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呉市では、市内の小・中学校に通い、就学のために経済的な援助を必要とする児童生徒の保護者の方に学用品費や給食費などについて、次のとおり助成を行っています。
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1 援助を受けられる方(市内に住所があり、次の申請理由のいずれかに該当する方です。) |
| 申請理由 |
証明書類 |
| 1 |
生活保護が停止又は廃止になった場合 |
(必要ありません) |
| 2 |
ア |
市民税(世帯全員)が非課税の場合
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平成23年度の市・県民税所得・課税証明書
(ただし、平成24年6月以降の申請の場合は平成24年度の市・県民税所得・課税証明書)
*高校生以下及び所得のない大学生を除く世帯全員の証明書が必要です。 |
| イ |
市民税(世帯全員)が所得割非課税(均等割のみ課税されている)の場合 |
| ウ |
市民税が減免された場合 |
市民税・県民税更正(賦課決定)通知書 |
| エ |
個人事業税が減免された場合 |
個人事業税減免決定通知書 |
| オ |
固定資産税が減免された場合
(新築による減額とは違います。) |
固定資産税・都市計画税賦課決定通知書 |
| 3 |
ア |
国民年金の掛金が免除された場合 |
国民年金保険料免除申請承認通知書 |
| イ |
国民健康保険料が減免された場合 |
国民健康保険料減免申請に伴う決定通知書 |
| ウ |
国民健康保険料が徴収猶予された場合 |
国民健康保険料徴収猶予承認通知書 |
| 4 |
児童扶養手当の支給を受けている場合
(児童手当・特別児童扶養手当とは違います。) |
児童扶養手当証書 |
| 5 |
生活福祉資金の貸付を受けている場合 |
生活福祉資金貸付決定通知書 |
| 6 |
公共職業安定所に登録され、日々雇用されている、又は30日以内の期間を定めて雇用されている場合 |
教育委員会が別に指示する書類
(詳しくは、学校又は教育委員会学校教育課にお尋ねください。) |
| 7 |
世帯に、次のような突発的なことがおこり、収入が減少又は支出が増大して生活が著しく困難となった場合
ア 保護者が死亡、発病又は失業した。
イ 疾病者がでて、経費がかかるようになった。
ウ 災害にあった。 |
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* 生活保護を受けておられる方は、必ず申請してください。 |
* 上記以外の理由で経済的にお困りの方は、学校又は教育委員会にご相談ください。 |
(注) ・世帯状況によっては、収入を証明する書類等を別に提出していただく場合もあります。
・証明書類は返却しませんので、必要な方は写しをとっておいてください。 |
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2 申請の方法(すでに就学援助を受けておられる方も毎年度申請してください。) |
(1) 申請書類の提出 |
就学援助を希望される方は、「就学奨励費受給申請書」(学校又は教育委員会学校教育課にあります)に必要事項を記入し、申請理由にあてはまる証明書類及び印鑑を持参のうえ、直接学校に提出してください。なお、証明書類は写しでも構いません。 |
(2) 提出期限 |
在学中の場合(中学校3年生は除きます)は、平成24年2月17日(金)までに申請してください。小学校に入学する場合は、平成23年4月13日(金)までに申請してください。 |
* 申請は、提出期限後も随時受け付けています。ただし、原則として、申請書を提出し認定された月以降にかかる援助のみの支給となります。 |
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3 援助の内容 *金額は、平成23年度の年額の例です。内容、金額については変わる場合があります。 |
| 区 分 |
学用品
費 等
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新 入 学
学用品費 |
校 外
活動費 |
通学費 |
修 学
旅行費 |
学校病
医療費 |
学 校
給食費 |
小
学
生 |
1 年 |
12,610 円 |
19,900 円 |
実費
(限度額有) |
実費
|
実費
(限度額有)
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実費
|
実費
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2〜6年 |
14,780 円 |
─ |
中
学
生 |
1 年 |
23,880 円 |
22,900 円 |
実費
(限度額有) |
実費 |
実費
(限度額有) |
実費 |
実費 |
2・3年 |
26,050 円 |
─ |
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* |
学用品費は、各学期に分けて支給します。(学期途中から認定された方は、月賦で支給します。ただし、他市町村で同様の援助を受けていた方には、重複する支給を行いません。)
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* |
学期途中で市外に転出したり、申請理由に該当しなくなった場合は、援助費の一部又は全額を返納していただく場合があります。
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*
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新入学学用品費は、4月に認定された新1年生に限り支給します。
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*
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通学費は、学校長が通学の安全性等の理由によりバス又は電車での通学を許可している方に限ります。
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* |
学校病医療費の支給対象となる病気は、トラコーマ・結膜炎(けつまくえん)、白癬(はくせん)・疥癬(かいせん)・膿痂疹(のうかしん)、中耳炎(ちゅうじえん)、慢性副鼻腔炎(まんせいふくびくうえん)・アデノイド、う歯(し)又は寄生虫病(きせいちゅうびょう)に限られます(学校の指示により医療機関に受診した場合のみ対象となります)。
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* |
学校病医療費については、原則として健康保険証を使用した場合の自己負担額(総医療費の3割)についての支給となります。
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* |
生活保護を受けておられる方は学校病医療費、修学旅行費のみが対象となります。
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わからないことがありましたら、児童生徒の通っておられる学校又は教育委員会学校教育課 (呉市中央6丁目2番9号 つばき会館 3階 電話0823-25-3569)
にご相談ください。 |
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