第1条 |
呉市立小学校(以下「小学校」という。)及び呉市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)については,この規則の定めるところによる。 |
| 全部改正(平成4年教委規則16号) |
第2条 |
小学校の学区は別表1,中学校の学区は別表2のとおりとする。 |
| 一部改正(昭和50年教委規則1号) |
第3条 |
小学校の児童及び中学校の生徒の在学する学校は,保護者(親権者,未成年後見人又はそれらの任務を行う者をいう。以下同じ。)の住所(以下「住所」という。)の属する学区の学校でなければならない。 |
| 一部改正(平成4年教委規則16号・12年12号・17年26号) |
第4条 |
前条の規定にかかわらず,委員会は入学しようとし,又は在学している児童又は生徒で特別の理由があるものは,保護者の申請により同条に規定する学区以外の学区の学校に入学又は在学することを許可することができる。 |
| 全部改正(昭和32年教委規則4号)、一部改正(昭和63年教委規則28号・平成17年26号) |
第5条 |
校長は,当該学校の児童又は生徒が当該学区以外に住所を有するに至つたときは,無断で在学させることなく,直ちに呉市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告し,委員会の指示を受けなければならない。ただし,委員会が許可した者については,この限りでない。 |
| 一部改正(昭和50年教委規則1号、63年28号、平成4年16号・17年26号) |
第6条 |
校長は,毎月の末日までに当該学校の児童又は生徒の実際の住所を調査し,当該学区以外に住所を有する者は,委員会に報告しなければならない。 |
| 一部改正(昭和63年教委規則28号、平成4年16号・17年26号) |
第7条 |
この規則の実施について必要な事項は,教育長が定める。 |
| 一部改正(平成4年教委規則16号) |
附則 |
この規則は,昭和28年4月1日から施行する。 |
付則 |
(平成17年10月25日教委規則第26号 |