65歳以上74歳以下で障害認定を受けている人のうち,一定の障害の状態から不該当になった場合や,障害認定の撤回の申請をされた場合は,後期高齢者医療制度から脱退することになりますので,被保険者証などを返還してください。
手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている人のみ)
- 特定疾病療養受領証(交付されている人のみ)
- 印鑑(認印)
※ 被保険者証などを紛失された場合は「後期高齢者医療被保険者証等返還不能届出書」を提出していただきます。
※ 後日「資格喪失証明書」を郵送しますので,加入される保険者へ提出してください。
手続き窓口
保険年金課・市民窓口課・各市民センター