診療を受ける際、病院などの窓口で支払う一部負担金の割合は次のとおりです。
※65歳以上で一定以上の障害認定(身体障害者手帳4級の一部と3級以上)を受けている人は、申請により後期高齢者医療保険となります。
※一定以上所得者とは
同一世帯に、課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる人。
ただし、高齢者複数世帯(70歳以上の国保被保険者が世帯に2人以上)で年収520万円未満、単身世帯(70歳以上の国保被保険者が世帯に1人)で年収383万円未満の人等は、申請により2割、または特例措置により1割の負担となります。
※また、平成27年1月以降、新たに70歳になった国保加入者のいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合は、上記にかかわらず2割または特例措置により1割となります。