平成30年7月豪雨により被害を受けられました皆様には、心からお見舞い申し上げます。
災害により大きな被害を受けられた方には、申請により保険料を減免する制度があります。
また、減免に該当されない場合でも、災害等により納付が難しくなられた場合は、ご相談ください。
災害により、住家の全半壊・床上浸水の被害を受けた方
災害により、主たる事業の用に供する資産に受けた損害額(保険金等により補てんされた額を除く。
所得による制限あり。)が資産の20%以上の被害を受けた方
12.5%~100%の割合で減免
※ 災害の発生した日から1年以内に到来する納期に係る保険料について適用します。
また、平成31年4月から令和元年6月までに相当する保険料(平成31年度分)も減免対象と
なります。
※ 所得による制限、損害額等から保険金等により補てんされた額を除く場合があります。
平成30年7月豪雨により被災された方へ ~市税・保険料・利用料等 「減免のお知らせ」 [PDFファイル/585KB] (減免制度の概要等を表示します。)
〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号
呉市福祉保健部 保険年金課 国保保険料グループ Tel:(0823)25-3153