呉市では,市内中小企業の設備投資を支援するため,生産性向上特別措置法に基づき,「呉市導入促進基本計画」を策定し,平成30年6月18日付けで国の同意を得ています。
これにより,中小企業者が計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し,その計画が本市の導入促進基本計画等に合致する場合には,本市の認定を得た上で,国のものづくり・サービス補助金等における優先採択や固定資産税の特例措置等を受けることができます。この度,本特例の対象設備に事業用家屋と構築物を追加するとともに,令和3年3月末までとなっている適用期限を2年間延長し,令和5年3月末とします。
計画期間:令和5年3月末まで
制度の概要については,下記資料をご覧ください。
(2) 先端設備等導入計画に関するQ&A [PDFファイル/181KB]
(3) 固定資産税特例に関するQ&A [PDFファイル/187KB]
(4) 固定資産税の特例の延長・拡充に関するQ&A [PDFファイル/174KB]
(5) 中小企業庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
(1) 申請時に必要な書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例 [PDFファイル/184KB]
(2) 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
工業会等による証明書(外部リンク)<外部リンク>
先端設備等導入計画の申請・認定前までに,工業会の証明書が取得できなかった場合でも,計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに先端設備等に係る誓約書及び工業会証明を追加提出することで,固定資産税の特例措置を受けることが可能です。
なお,固定資産税の特例措置は,対象となる中小企業者及び設備の要件が異なりますので,ご注意ください。
(1) 計画内容に変更が生じる場合は,計画変更の申請が必要となりますので,お問い合わせください。
(2) 固定資産税の特例措置には,税務申告が必要となります。
〒737-8501
呉市中央4丁目1番6号 呉市産業部商工振興課工業グループ
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