2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます
Point1 時間外労働の上限規制が導入されます!
施行:2019年4月1日~ ※中小企業は,2020年4月1日~
時間外労働の上限について,月45時間,年360時間を原則とし,臨時的な特別な事情がある場合でも,年720時間,単月100時間未満(休日労働含む),複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
Point2 年次有給休暇の確実な取得が必要です!
施行:2019年4月1日~
使用者は,10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し,毎年5日,時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
Point3 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
施行:2019年4月1日~ ※中小企業は,2020年4月1日~
同一企業内において,正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者,有期雇用労働者,派遣労働者)の間で,基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
関連情報
呉市にて『働き方改革無料出張個別相談会』を開催します!
令和元年度より働き方改革関連法が順次施行されるなか,就業規則の作成方法,賃金改定の見直し,労働関係助成金の活用など,「働き方改革」に関連する様々な相談に総合的に対応し,支援することを目的として設置された「広島働き方改革推進支援センター」の無料出張相談会を開催します。
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【開催日】 毎月第4金曜日(7月と3月は第2金曜日)
[5月22日・6月26日・7月17日・8月28日・9月25日・10月23日・11月27日・12月25日・1月22日・2月26日・3月19日]
【時 間】 13:00~16:00(1社当たり1時間程度)
【場 所】 呉市役所 5階 506応接室 (呉市中央4-1-6)
【対 象】 中小企業・小規模事業者
※詳しくは,下記呉市ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
■呉労働基準監督署 TEL 22-0005
■ハローワーク呉 TEL 25-8609
■呉市商工振興課 TEL 25-3308
<外部リンク>
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