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国保・年金・介護
交通事故などにあったら
国保へ届け出を
交通事故など、第三者から傷害を受けた場合、国民健康保険を使って治療を受ける際は、必ず届出(第三者行為による被害届)が必要です。
なお、次のような場合には保険で治療が受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
届け出が遅くなった。
届け出る前に、加害者から治療費を受け取った。
示談を済ませた。
【申請に必要なもの】
交通事故証明書(人身事故扱いになっているもの)・保険証・印かん
詳しくは、保険年金課 電話 0823−25−3154へ
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