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情報更新日:2011年 7月 1日
入院時の食事代を減額 標準負担額減額認定

呉市国民健康保険の加入者で、市民税が非課税世帯(※1)の場合は、標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。

認定されますと入院時の食事代が次のとおり減額されます。

標準負担額減額認定証は、申請された月の1日から適用になります。

ただし、療養病床に入院する65歳以上の人に係る食費等については、金額が異なります。

 

1食あたりの自己負担額 70歳未満 70歳以上
一般:市民税課税世帯(下記以外の人) 260円 260円
市民税
非課税世帯
90日までの入院 210円
(区分C)
210円
(区分U)
過去12か月の入院が90日を超える入院 160円
(区分C)
160円
(区分U)
市民税
非課税世帯
世帯主及び国保加入者の全員が市民税非課税で、所得がない世帯の人 100円
(区分T)
(注)標準負担額減額認定証の適用区分の欄に、「区分C」、「区分U」、「区分T」と表示
※1・・・ 7月までは前年度の市民税で判定
8月からは当該年度の市民税で判定

 

申請
印かん・保険証を持って、保険年金課(すこやかセンターくれ5階)または市民課くらしの窓口・各支所へ。
※入院が90日を超える場合、医療機関の領収証等の入院期間を証明できる書類が必要です。

 

問合先
保険年金課  電話 0823−25−3154