国保・年金・介護
| 入院時の食事代を減額 標準負担額減額認定 |
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呉市国民健康保険の加入者で、市民税が非課税世帯(※1)の場合は、標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。
認定されますと入院時の食事代が次のとおり減額されます。
標準負担額減額認定証は、申請された月の1日から適用になります。
ただし、療養病床に入院する65歳以上の人に係る食費等については、金額が異なります。
| 1食あたりの自己負担額 |
70歳未満 |
70歳以上 |
| 一般:市民税課税世帯(下記以外の人) |
260円 |
260円 |
市民税 非課税世帯 |
90日までの入院 |
210円 (区分C) |
210円 (区分U) |
| 過去12か月の入院が90日を超える入院 |
160円 (区分C) |
160円 (区分U) |
市民税 非課税世帯 |
世帯主及び国保加入者の全員が市民税非課税で、所得がない世帯の人 |
− |
100円 (区分T) |
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| (注)標準負担額減額認定証の適用区分の欄に、「区分C」、「区分U」、「区分T」と表示 |
| ※1・・・ |
7月までは前年度の市民税で判定
8月からは当該年度の市民税で判定
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申請 |
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印かん・保険証を持って、保険年金課(すこやかセンターくれ5階)または市民課くらしの窓口・各支所へ。
※入院が90日を超える場合、医療機関の領収証等の入院期間を証明できる書類が必要です。
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問合先 |
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保険年金課 電話 0823−25−3154
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