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情報更新日:2011年 7月 1日
はり・きゅう施術費助成金

呉市が指定する「はり・きゅう」施術師により、必要と認められた「はり・きゅう」の施術を受けた場合、その費用の一部を助成します。

 

○助成額 1回あたり600円(ただし、1日に1回のみ)を助成する施術券12回分
(注)使用期限は、当該年度末(3月31日)まで
○対象者 国保加入者、後期高齢者医療制度加入者及び75歳以上の生活保護受給者

 

(1)施術券の申請
申請
国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度の保険証、認め印及び呉市はり・きゅう施術券交付申請書(施術師による意見書の記載があるもの)を持って、保険年金課(すこやかセンターくれ5階)または市民課くらしの窓口・各支所へ。
はり・きゅう施術券を交付します。

 

(2)助成金の申請
申請
国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度の保険証、認め印、世帯主名義の通帳(国保加入者以外は、本人名義の通帳)及び呉市はり・きゅう施術費助成金支給申請書(施術師による施術の証明があるもの)を持って、保険年金課(すこやかセンターくれ5階)または市民課くらしの窓口・各支所へ。
後日、指定された口座に助成金を振り込みます。
申請は、施術の終了した翌月末日を目安に、必ず翌年度4月末までにしてください。
なお、一部の施術師において、助成金の受領委任払い制度が利用できます。その際は、助成金の受領を施術師に委任してください。窓口での負担が軽くなります。

 

問合先
保険年金課  電話 0823−25−3154