国保・年金・介護
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70歳以上75歳未満の人の負担割合
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70歳以上の国民健康保険加入者は、75歳になるまでは、前期高齢者として引き続き国民健康保険で医療を受けていただくことになります(後期高齢者医療制度の適用者は除きます)。
該当者には「国民健康保険高齢受給者証」を郵送しますので、受診の際は、保険証と高齢受給者証の両方を医療機関の窓口に提示してください。
有効期限が7月31日までの受給者証をお持ちの人には、8月1日から有効の受給者証を7月下旬に郵送します。
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適用時期 |
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1日生まれの人は、70歳になる誕生月から
2日以降生まれの人は、70歳になる誕生月の翌月1日から |
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負担割合 |
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一部負担金の割合は、「2割(平成25年3月31日までは1割)」(注1)、または「3割」(一定以上所得者)(注2)です。
(注1)医療制度改正により、平成20年8月から2割負担に引き上げられましたが、国が1割を負担することにより、自己負担が実質1割となる措置が取られています。
(注2)同一世帯に、課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる人。
ただし、高齢者複数世帯(70歳以上の国保被保険者が世帯に2人以上)で年収520万円未満、単身世帯(70歳以上の国保被保険者が世帯に1人)で年収383万円未満の人等は、申請により2割(平成25年3月31日までは1割)の負担となります。
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詳しくは、保険年金課 電話 0823−25−3154へ
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