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保険料の算定における所得割額の課税標準については,市民税のいわゆる旧ただし書所得(原則として市民税の総所得金額から一人当たり33万円の基礎控除のみを控除したもの)により算出しています。 市民税と異なり,扶養控除,社会保険料控除,生命保険料控除,雑損控除などがないため,必ずしも同額ではありません。